外壁塗装の契約をクーリングオフする手順と注意点を徹底解説
外壁塗装の訪問販売による飛び込みの営業を受けて、その場で契約してしまったけど、調べてみたら相場価格よりもかなり高額だった。
こういったケースは下降気味とはいえ、まだまだ外壁塗装のトラブルに巻き込まれてしまう方は多いです。条件によってはクーリングオフが適用されるので、泣き寝入りせず、まずはあなたの契約内容が正当なものなのか確認していきましょう。
目次
クーリングオフとは?
クーリングオフとは、特定商取引法という法律で定められている、契約してから8日以内なら違約金や解約料などは発生せずに、契約を無条件で解除できる制度で、住宅リフォーム工事(外壁・屋根塗装等も含まれます。)に関する契約もクーリングオフの対象です。
事業者がウソをついたり、脅したりなどの妨害にあった場合は、クーリングオフ期間に関係なく契約を解除することができます。
外壁塗装でクーリングオフが適用されない場合
- 正しい契約書を受け取った日から8日過ぎている場合
- 自身で業者を選んで契約を交わした場合
- 自身で業者の店舗に行き契約を交わした場合
- 過去1年間に取引きをしたことがある業者と契約を交わした場合
- 日本以外で契約を交わした場合
外壁塗装で期限を過ぎてもクーリングオフが適用される場合
訪問販売業者には守らなければならないルールがあり、違反している業者との契約は、クーリングオフの対象となり、場合によっては業者に罰則が科される事もあります。
外壁塗装でクーリングオフを妨害された事例
「大幅値引きしたのでクーリングオフはできない」「塗料など、塗装に使う材料を注文済みなので契約解除はできない」「工事を中止する理由がなければクーリングオフはできない」などの妨害行為のせいで、8日以内にクーリングオフができなかった場合、事業者があらためてクーリングオフが可能であることを書面に記載して交付することになり、その説明を行った日から8日が経つまでは、クーリングオフ期間が延長されます。
契約書を受け取っていない、または不備がある
事業者は、必ず契約書の交付をする必要があります。法律で、契約書を受け取った日を1日目とするように定められているため、契約書を受け取っていない場合は、いつでもクーリングオフができます。
交付された場合であっても、以下のような必要な事項が記載されていなければ、書面の不備としてクーリングオフの対象になります。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
また、契約書には記載方法にルールがあり、8ポイント以上の文字で記載、クーリングオフについての注意書きを赤枠の中に赤字で記載、書面をよく読んでくださいなどの注意書きの記載をしなければいけません。
外壁塗装のクーリングオフの通知期間と方法
普通に通知書を郵送しただけでは、悪徳な業者の場合に受け取ったハガキを破棄されてしまうかもしれません。確実にクーリングオフするためにも、内容証明郵便を利用してください。
クーリングオフの通知書の書き方
- タイトルは「通知書」と記入
- 契約解除の意思表示
- 契約書を受け取った日付
- 商品名
- 契約金額
- 契約した会社(会社名、営業所名、担当者名)
- クレジット契約の場合はクレジット会社の会社名
- 発信日
- 自分の名前
内容証明郵便の書き方に沿って書く
ハガキを破棄されてしまうと、通知を送った証拠がなくなってしまうので、内容証明郵便を利用しましょう。
1.同じものを3通作る | ||||
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相手に発送するもの、郵便局に保管されるもの、自分で保管するものの3通です。 | ||||
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2.用紙はB4やA4サイズが一般的 | ||||
5年間保存される為、FAX感熱紙などの保存に耐えないものは使用することが出来ません。 | ||||
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3.筆記用具は何でもOK | ||||
ただし、鉛筆ではなく消せないペンで書きましょう。パソコンでも大丈夫です。 | ||||
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4.文字数や行数には制限がある | ||||
縦書きの場合は1種類、横書きの場合は3種類あり、いずれかの方法で書かないといけません。
複数枚の場合、ページとページの繋ぎ目に押印(契印)をすることになっています。 |
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5.使用できる文字 | ||||
使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、数字と一般的な記号、句読点です。英字は会社名や商品名のみ使用することができます。 | ||||
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6.訂正方法 | ||||
間違えた部分に上から二重線を引いて差出人の印鑑を押し、正しい文字を記入した上で「○字削除・○字加入」と記入します。 | ||||
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7.郵送年月日、差出人・受取人の氏名と住所を記入する | ||||
差出人の部分は、捺印の必要はありません。 | ||||
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8.封筒の書き方は、通常の郵便と同じ | ||||
封筒に記入する差出人・受取人の氏名と住所は、中身に記入したものと一致していなければいけません。 |
外壁塗装のクーリングオフ事例
特定商取引法が適用となる契約時の状況は定められていて、リフォーム工事の契約でクーリングオフに繋がるケースは主に2種類です。
訪問販売業者との外壁塗装契約
突然、外壁塗装業者が訪問してきて「壁にひびが入っているのが見えた。」「無料で点検してあげます。」と言われ、家に入れてしまった。
点検後、「壁がひどい状態になっているので、今すぐ工事をしなければならない。」と告げられ、見積書を出された。「この見積金額は特別価格で、キャンペーン価格は今日まで。」と急かされて誰にも相談する間もなく外壁塗装の契約をしてしまった。
電話勧誘による外壁塗装の申込み
外壁塗装の無料点検キャンペーンの電話がかかってきて、家の状態を話してしまったら毎日のように電話がかかってくるようになった。断っているのにしつこく勧誘され外壁塗装の申込みをしてしまった。
訪問販売による被害ケースをテレビやネットで紹介される事が多くなり、警戒意識が高まってきているため、電話による営業に力を入れる業者が出てきました。
電話勧誘販売業者も、訪問販売と同じ内容の行政規制を守らなけらばなりません。
まとめ
国民生活センターでは、トラブル回避のアドバイスとして、見積もりを複数とって金額と工事内容を確認するようにと呼びかけています。
また、訪問販売などの不意打ち性の高い勧誘の場合は、その場で契約をしないようにと言っています。
それでも十分に考える時間もなく、断り切れずに訪問販売業者や電話勧誘販売業者などと契約をしてしまった場合は、クーリングオフを行い、複数の業者から見積もりをとって優良業者と改めて契約をしましょう。
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外壁塗装は、修繕規模によっては何百万円もの費用がかかります。
だからこそ、依頼をする業者は慎重に選ぶべきです。
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